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こんにちはーー-!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
盆が過ぎても、まだまだ暑いですね🌞🌞🌞😅
私の生活圏内も、日中はいまだ30℃越えが毎日続いています。
救急車も緊急走行も、毎日のように見かけます。
コロナ感染予防も大切ですが、暑さ対策で熱中症に気を付けていきましょう。
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さて、今年の10月からは、火災保険料の値上げが待ち構えています。
最長10年契約が、5年契約に圧縮されるのは、
ある意味正常化に近づいているかと思います。
更に、来年10月からは、インボイス制度の開始が待ち構えています。
いままで払わなくてよかった一部の消費税。
片や真面目に消費税を払い、一部は減税・免税などで、
いただいた消費税を、自分の収入として儲かってしまう。
行政としては、「ちょっとやりすぎたよね😅」的な制度を、
いつかいつか!直したいと待ち構えていた事と思います。
払わなければいけないものを、払わなくてよかったので、
こちらもある意味、正常化へと向かっていっているのかと思います。
そんな流れで、今日のテーマは、
「赤字会社買収による繰越欠損金の利用制限」について、
取り上げていきたいと思います。
よく、儲かっている経営者さんから、
「キケンジさん、赤字の会社を買ってきて、事業の一部をその会社に移せば、
赤字(※1)と相殺できるから、節税できるよね?」
といった質問が、ちょくちょくあります。
会社を購入でなく、保有している会社間での、赤字相殺の話もあります。
これ、税理士さんに確認すると、
以前は、そのようなことはできたのですが、今現在は、原則利用することが出来ません。
世の中、そんなに上手い話しはありません。(笑)
では、原則という事なので、法律上はどうなっているのか、簡潔に説明します。
(※1)法人税法上、青色申告をしている場合、過去の事業年度に発生した赤字を、
最大10年間(平成30年4月1日前に開始した年度の赤字は9年間)、利益の
出た事業年度と利益を相殺することが出来ます。
これを、「繰越欠損金」と言います。
法律上、赤字会社を買収した場合に、特定支配関係(※2)になった日から
5年以内に、下記の自由のいずれかに該当した場合には、
赤字会社の繰越欠損金は利用できません。
(※2)特定支配関係とは、当該他の物がその赤字会社の発行済株式等の
50%超を直接または間接的に保有する関係をいいます。
必然的に、会社を購入する場合には、買収した人が、50%超の株式保有になるため、
ポイントになるのは下記の事由です。
1.休眠会社を復活させた場合
赤字の休眠会社を買ってきて、新たに事業を開始(事業の付替え)をするパターン。
(このケースが多い気がします)
2.その赤字会社の事業を買収後に全て廃止し、その赤字会社の行っていた
事業の5倍を超える借入等を行った場合
例えば、飲食店の会社が、赤字の建設会社を買収し、建設業の仕事は行わず、
飲食店の店舗の一部を移すようなパターン。
逆に飲食店が飲食店を買収する場合には、同業種の買収になるので、
繰越欠損金は利用できます。
3.株の50%超を保有する株主(買収した人)が特定債権を取得したときに、
赤字会社の売り上げの5倍を超える資金の借り入れや出資を受けた場合
一般的に、赤字会社の場合には、代表者から資金提供や給料の未払いなどが
あります。これらを特定債権と言いますが、特定債権そのまま置いておくと、
せっかく会社を買収しても、旧代表者への」返済義務が残ります。
そこで買収したら、その債権を消したいので、格安で購入した場合に、
この事由の制限がかかるという事です。
4.赤字会社の役員すべてが退任し、使用人の20%以上が退職し、
かつ、新事業の売り上げが旧赤字事業の5倍を超えるような場合
以上から、単純に繰越欠損金の利用目的のために、赤字会社を買収しても、
上記のどれかの事由に抵触するので、繰越欠損金は利用できないと
考えてくださいというのが、税理士さんからの回答でした。
世の中、上手い話はあまりないですね💦
また、赤字会社の買収が、繰越欠損金の利用でなく、純粋に、
赤字会社の復活をさせようと思って買収したのにも関わらず、
上記のいずれかの事由に該当すれば、結果的に繰越欠損金は利用出来ません。
例えば、飲食店の会社が赤字の飲食店を買収して事業を行う場合に、
上記2の事由には該当しないが、スタッフ等を総入れ替えすると、
上記4の事由に該当し、繰越欠損金はが利用できなるやも知れません。
社外事業承継の際は、思わぬ税務リスクがあるかもしれません。
税務デューデリジェンスをしっかりすることに、越したことはありませんね。
上記内容は、だいぶ割愛しているところもありますので、
詳細は信頼のおけるパートナー、もしくはキケンジまでご相談ください。(*^-^*)
それでは、また!!
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