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こんにちはーーー!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
まだまだ暑い日が続きますね~!🌞🌞🌞
昨日も、営業廻りで、企業を10数社まわり、
汗だく状態💦そんななか、急なドシャ降り雨に見舞われ、
営業マンの苦難がまだまだ続く、過酷な天候でした。(;^ω^)
私はまだ車での移動をさせていただいていますが、
金融機関や証券会社の皆様、バイクや自転車、
そして徒歩での移動は、非常に頭が下がる思いです。🏍
金融機関といえば、9月末決算。
9月の決算月の次と言えば、10月。
10月といえば、我々業界ではメインイベントたる、
「宅地建物取引士」試験が開催されます。
今年の試験日は、
令和4年10月16日(日)13時から15時まで(2時間)
おおよそ残り1か月。
1年間みっちり勉強した方もいれば、
いまから勉強を始める方も、結構いらしゃるかと思います。
時間が皆に平等に与えられています。
泣いても笑っても、いよいよです!
さて、試験で気になるところは、出題傾向。
試験年での、法改正です。
今年も、結構多くの改正ポイントがあると感じます。
【宅建業法】
1.押印義務の廃止・書面交付の電子化
IT重説・電子化のメリット
2.宅建士の常勤性に関する改正
3.告知に関するガイドライン
4.住宅瑕疵担保履行法
【権利関係】
5.成人年齢が20歳→18歳へ引き下げ
20歳以上にならないと認められないもの
いや~こう見ると結構多くありますね!💦
1.は、デジタル化の恩恵で、判子文化の滅亡と、
電子化により、いつでもどこでもオンラインで繋がる重説。
判子を貰いに、行ったり来たりがなくなり、
業務としても、非常に助かってくるのではないかと思います。
2.は5人に1人の宅建士。
事務所に常勤していなければなりませんが、
意外と名前だけあって、本人は別の事務所にいる。
なんてことは、現代の業界でもよくあることではないでしょうか。
ですが、法ではそのあたりも汲み取って、
「環境が整っていれば、常駐の必要はない」 と変わりました。
3.は、抑えどころの一つではないでしょうか。
心理的瑕疵による、自然死に告知など。
どのようなケースで、どれくらいの期間、
物件案内時に告知しなければならないのか。
私的には、出題されそうな予感がします。
4.は、基準日と供託所等の説明書面の電子化の改正です。
まず基準日は年に2回、3月31日と9月30日だったのが、
3月31日の年1回のみとなりました。
1.押印義務の廃止・書面交付の電子化
IT重説・電子化のメリット
2.宅建士の常勤性に関する改正
3.告知に関するガイドライン
4.住宅瑕疵担保履行法
【権利関係】
5.成人年齢が20歳→18歳へ引き下げ
20歳以上にならないと認められないもの
いや~こう見ると結構多くありますね!💦
1.は、デジタル化の恩恵で、判子文化の滅亡と、
電子化により、いつでもどこでもオンラインで繋がる重説。
判子を貰いに、行ったり来たりがなくなり、
業務としても、非常に助かってくるのではないかと思います。
2.は5人に1人の宅建士。
事務所に常勤していなければなりませんが、
意外と名前だけあって、本人は別の事務所にいる。
なんてことは、現代の業界でもよくあることではないでしょうか。
ですが、法ではそのあたりも汲み取って、
「環境が整っていれば、常駐の必要はない」 と変わりました。
3.は、抑えどころの一つではないでしょうか。
心理的瑕疵による、自然死に告知など。
どのようなケースで、どれくらいの期間、
物件案内時に告知しなければならないのか。
私的には、出題されそうな予感がします。
4.は、基準日と供託所等の説明書面の電子化の改正です。
まず基準日は年に2回、3月31日と9月30日だったのが、
3月31日の年1回のみとなりました。
次に供託所等の説明書面についても電子化が進み、
新築住宅を宅建業者でない買主に売る場合、
契約締結前に書面をもって説明しなければなりませんでしたが、
改正後は、電磁的方法での説明が書面に代えられることになりました。
5.ここも大きなポイントですね。
成人年齢が引き下げられ、婚姻出来る年齢が同時に引き下がります。
つまり婚姻できるということは、未成年から成人へと扱いが変わります。
いままで未成年だったので、親の保護のもと、法的にも保護されていた
ケースがあります。親権者がOKを出していないと、その契約は無効だったりと。
ですが、婚姻すれば法的には成人になります。
クレジットカードも作れますし、土地や建物の売買や賃貸も出来ます。
クレジットカードを使いすぎ、借金が山のようになっても、責任がつきます。
高額な取引であとから、やっぱり・・、となっても、解約や取り消しなどできません。
飲酒・喫煙・養親になることも、引き下げる形になると思うと、
非常に大きな注意点になるのではないかと思います。
今年の施行される法改正についてポイントをまとめました。
業務の効率化が図れる今回の法改正は非常に覚えやすい内容ではないかと思います。
すべてが宅建試験に出題されるわけではありませんが、
実務にも直結する大きな改正点については、しっかりチェックしておいた方が良いですね。
これまでの法改正とあわせて勉強すると、理解度も増していくはずです。
そして、最後に、
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】 - YouTube
の中で、棚田先生が仰る一言。
「性格の悪い人は、宅建試験に通らない!!」
私もこれ、本当だと思います。
理由はいくつかあるのですが、どんなに勉強量を積み上げても、
性格悪いと全てに直結します。
素直な優しい気持ちで、取り組むことをおススメします。(*^-^*)
受験生の皆様、
あと1月で苦労が終わります。
辛い気持ちは、同じ境遇の方と繋がりながら、
モチベーションをキープして頑張りましょう!
陰ながら応援しています!
それでは、また!!
新築住宅を宅建業者でない買主に売る場合、
契約締結前に書面をもって説明しなければなりませんでしたが、
改正後は、電磁的方法での説明が書面に代えられることになりました。
5.ここも大きなポイントですね。
成人年齢が引き下げられ、婚姻出来る年齢が同時に引き下がります。
つまり婚姻できるということは、未成年から成人へと扱いが変わります。
いままで未成年だったので、親の保護のもと、法的にも保護されていた
ケースがあります。親権者がOKを出していないと、その契約は無効だったりと。
ですが、婚姻すれば法的には成人になります。
クレジットカードも作れますし、土地や建物の売買や賃貸も出来ます。
クレジットカードを使いすぎ、借金が山のようになっても、責任がつきます。
高額な取引であとから、やっぱり・・、となっても、解約や取り消しなどできません。
飲酒・喫煙・養親になることも、引き下げる形になると思うと、
非常に大きな注意点になるのではないかと思います。
今年の施行される法改正についてポイントをまとめました。
業務の効率化が図れる今回の法改正は非常に覚えやすい内容ではないかと思います。
すべてが宅建試験に出題されるわけではありませんが、
実務にも直結する大きな改正点については、しっかりチェックしておいた方が良いですね。
これまでの法改正とあわせて勉強すると、理解度も増していくはずです。
そして、最後に、
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】 - YouTube
の中で、棚田先生が仰る一言。
「性格の悪い人は、宅建試験に通らない!!」
私もこれ、本当だと思います。
理由はいくつかあるのですが、どんなに勉強量を積み上げても、
性格悪いと全てに直結します。
素直な優しい気持ちで、取り組むことをおススメします。(*^-^*)
受験生の皆様、
あと1月で苦労が終わります。
辛い気持ちは、同じ境遇の方と繋がりながら、
モチベーションをキープして頑張りましょう!
陰ながら応援しています!
それでは、また!!
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